身体拘束等の適正化のための指針
ケアサービスあっぷる
1. 身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた認識をもち、身体拘束を
しないケアの実施に努めます。
(1) 身体拘束禁止の規定
介護保険指定基準では、サービスの提供にあたって当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を
制限する行為を禁止しています。
また、障害福祉サービスの運営規準においても正当な理 由なく障害者の身体を拘束することは禁止されています。
(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの 提供をすることが原則です。しかしながら、
以下の 3つの要件を満たす状態にある場合は,それらの要件等の手続きが慎重に実施されているケースについて必要最低限の身体拘束を 行うことがあります。
@ 切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる 可能性が著しく高いこと。
A 非代替制 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
B 一時性身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上三つの要件を全て満たすことが必要です。
2.身体拘束廃止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当法人においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2) やむを得ず身体拘束を行う場合利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、
切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを 満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努カします。
(3) 日常ケアにおける留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
@ 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
A 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
B 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
C 利用者の安全を確保する観点から,利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
D「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に 主体的な生活をして頂けるように努めます。
3.身体拘束廃止及び適正化に向けた組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置 当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会を設置します。
@ 設置目的
・事業所内での身体村拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
A 身体拘束適正化検討委員会の開催委員会の開催は 1 年に1度以上の定期開催とし、必要に応じてその都度開催します。緊急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合等)は、介護職員より責任者に報告の上、関係職員を招集し臨時の会議を開催。
委員会に参加できない職員等が想定される場合は意見を聞くなどの対応により意見を盛り込み検討します。
B 身体拘束適正化検討委員会の構成 委員会は次にあげる者で構成をする。
ア)代表
イ)事業所の管理者
ウ)その他、管理者が必要と認める者 ※各事業所の責任者は管理者とする。
3 (2)身体拘束適正化のための職員研修に関する基本指針 当法人では介護従事者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
@ 研修の実施
・身体拘束適正化のための研修開催は、年 1 回以上開催をする。
・新規採用職員がある場合は身体拘束適正化のための研修をその都度行います。
・研修が必要と思われる事象が発生した場合は随時研修を実施する。
A 研修の内容 身体拘束適正化のための研修内容は基礎的な内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づいた内容で実施をします。
B 研修の記録 身体拘束適正化のための研修を法人内で実施し、実施の内容は開催の都度、記録を作成します。
4. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の報告等の方法
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
@ カンファレンスの実施緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心として、当委員会の構成メンバーが集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に
@切迫性、A非代替 性、B一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。 要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、 時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
A 利用者本人や家族に対しての説明身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間 場所・改善に向けた取り組み方 法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、
事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
B 記録と再検討 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。
C 身体拘束の解除 Bの記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。
尚、一旦その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合がありますが、
再度数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族 (保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、
その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させて頂きます。
<身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
ア)徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
イ)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
ウ)自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール) で囲む。
エ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
オ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように または、皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の
手袋等をつける。
カ)車橋子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
キ)立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
ク)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服) を着せる。
ケ)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
コ)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
サ)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割 身体拘束の廃止のために、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に
責任をもって対応します。
6.当該指針の閲覧について この指針は求めに応じていつでも事業所内にて閲覧できるようにすると共に、
当法人の ホームページにも 公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします
附則
この指針は、令和5年4月1日より施行する